雄新フットボールクラブ(YFC)定款
第1章 総則
(名称)
第1条
当団体は雄新フットボールクラブ(YFC) と称する。
(主たる事務所)
第2条
主たる事務所を愛媛県松山市に置く。
(公告)
第3条
公告は、官報に掲載しない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条
当クラブは、サッカーの普及振興を図り、青少年の健全な心身の発達に寄与するとともに、地域スポーツ文化の発展と地域コミュニティの活性化に努めることを目的とする。
(事業)
第5条
当クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. サッカー及びスポーツの啓蒙普及に関する事業
2. サッカー及びスポーツの指導者の育成に関する事業
3. サッカー及びスポーツを通じた健全な青少年育成に関する事業
4. サッカー及びスポーツを通じた地域のスポーツ文化づくりのための調査研究及び情報の提供
5. サッカー及びスポーツを通じた社会福祉の増進に関する事業
6. サッカー及びスポーツを通じた国内外の他地域との文化交流促進に関する事業
7. スポーツ施設の管理運営整備等及びその受託に関する事業
8. その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第6条
当クラブは、事業に賛同する個人又は団体であって、次項の規定により当クラブの会員となった者をもって構成する。
2会員となるには当クラブ所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第7条
当クラブの事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条
別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条
次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる
1. この定款その他の規則に違反したとき。
2. 名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
2. 総員が同意したとき。
3. 当該員が死亡し、又は解散したとき。
(名簿)
第11条
当クラブは、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
第4章 総会
(総会)
第12条
当クラブの総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条
総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第14条
総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第15条
各会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第16条
総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該会員総会において議長を選出する。
(議事録)
第17条
会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役員
(役員の設置等)
第18条
当クラブに、次の役員を置く。
1. 理事 3名以上
2. 監事 1名以内
2理事のうち、2名以内を代表理事(2名の場合は共同代表理事)とする。
(選任等)
第19条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2代表理事は理事会の決議により定める。
(理事の職務権限)
第20条
代表理事は、当クラブを代表し、その業務を執行する。
2代表理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第21条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(任期)
第22条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第23条
役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第24条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第25条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
1. 自己又は第三者のためにする当クラブの事業の部類に属する取引
2. 自己又は第三者のためにする当クラブとの取引
3. 当クラブがその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第6章 理事会
(構成)
第26条
当クラブに理事会を置く
2理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条
理事会は、次の職務を行う。
1. 当クラブの業務執行の決定
2. 理事の職務の執行の監督
3. 代表理事の選定及び解職
(招集)
第28条
理事会は、代表理事が招集する。
2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ定める序列に基づき該当理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条
当クラブの事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条
当クラブの事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする
。
(事業報告及び決算)
第33条
当クラブの事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
1. 事業報告
2. 事業報告の附属明細書
3. 貸借対照表
4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第34条
この定款は、総会において、半数以上であって、会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第35条
当クラブは、総会において、社員の半数以上であって、社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第36条
当クラブが清算をする場合において有する残余財産の分配方法は、総会の決議を経るものとする。
令和6年3月1日 代表理事 岡崎純